私道の道路位置指定

道路の位置の指定 (道路位置指定)

こちらの道路は、以前は未舗装の私道(個人の方の所有)であり道路を利用されております奥の敷地の方々は、建物再建築が出来ずお困りとのご相談を頂きました。
私道の道路位置指定
※一部プライバーシーに配慮し黒塗りとなっています。

建物を建築するには、建築基準法上の道路に敷地が2m以上接道していなくてはなりません。


そこで、考えられる対処方法は「道路位置指定」を受け建築基準法上の道路条件を満たす必要があります。

建物を建築するために個人が築造した私道で、特定行政庁(市長)から指定を受けることを、一般的に「道路位置指定」といいます。
 申請に当たっては道路位置指定予定地の関係権利者の承諾が必要となり、指定された道路は勝手に作り変えたり、廃止したりすることはできません。

●道路位置指定の具体的な流れ
道路位置指定申請事前協議
道路位置指定申請
指定基準の審査
審査が終わると現場着工
現場が完成して検査
申請道路部分の分筆・地目変更
公告・指定
●道路位置指定の条件
 「道路位置指定」の具体的な基準は、建築基準法に基づき「浜松市道路の位置の指定基準」で定めています。

市街化区域内で開発する面積(申請道路部分含む)が1,000m2未満であること。
区域区分が定められていない都市計画区域内で開発する面積(申請道路部分含む)が3,000m2未満であること。
道路の有効幅員は4m以上で、道路の入口には隅切りを設けること。
側溝を両側に設けること。
道路の長さ及び幅員により中間、終端に転回広場を設けること。
一宅地の面積は、120m2以上とすること。
申請道路部分を分筆して、地目を公衆用道路に変更すること。



しかし問題点が多数あり簡単に「道路の位置の指定」を受ける事が出来ません。

問題点
1.道路の位置の指定を受けるためには道路の幅員が4m以上必要となるが、3.97mしかない。また入口には隅切りが必要となる。
2.近隣利害関係人である現在の近隣土地又は建物所有者が調査の結果、法務局の登記名義人と異なる。
3.カーブミラー・電柱の移動が必要となる。道路位置指定を受けようとする敷地内にあってはならない。
4.私道南側にある住宅の北側斜線制限の問題で道路の高さの調整が必要となる。
5.道路埋設の上下水道管の管理区分を役所と調整する必要がある。

解決方法
1.隣地の方の協力なしには解決はありません。わずか道路幅員が3㎝足りないだけであっても決まりは決まりということで役所は受付けてはくれません。よって測量をし分筆することにより一部交換売買を行う事となりました。
2.役所へ提出する近隣利害関係人は法務局の登記事項によりますので、登記事項を現在の所有者へと変更する必要があります(相続が発生している場合には、さらに調整が難航します)。関係者に事情を説明し、ご協力いただきますようお話を致します。最終的には司法書士の先生と関係者宅をまわり書類を頂き、登記名義人の変更をして頂きました。
3.電気・NTTの電柱の移動先を決め、工事をお願いする。カーブミラーの移動撤去は自治会の意向も関係します。
4.道路南側の建物高さを図り、それをもとに道路高を決める必要がある。
5.私道所有者様の意向を確認し上下水道の管理区分の取り決めをする。

その他にも、調整事項は多数ございますが、今回は私道の所有者様・近隣関係者様のご協力もあり無事に解決することが出来ました。


当社では、このような不動産に関するお悩み全般のご相談を承っております。一不動産業者では解決できないものは関係士業の方と連携をし、その取りまとめ調整をし解決に導きます。
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不動産のマップス 浜松市中区佐鳴台1-1-20 ℡053-454-0170

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