不動産売買契約の手付金と頭金について

マップス

2021年03月07日 18:51

不動産売買契約の手付金と頭金について



不動産の購入が決まると、先ず初めに手元資金・自己資金にてご用意いただくものがございます。

ご契約時に売主へ支払う 「手付金」 と 契約書に貼付する収入印紙代。

この「手付金」ですが、「頭金」と混同して捉えている方もおりますが、これは全く別のものとなります。

具体的なお話をしますと、

住宅ローンは少なく頭金・自己資金を多く入れようと思っていたとしても、手付金は、そんなに多く支払う必要はありません。

また、その逆に、諸費用含めて全額住宅ローンを利用しようと思っていても、ご契約時の手付金はゼロ0円とはなりませんので、先ず先行して必要なご契約時の手付金分は手元資金から売主へ支払うこととなります。

住宅ローンのお金は、不動産の売買契約 → 住宅ローンの本申し込み → 金銭消費貸借契約 → 通帳に住宅ローン分のお金が振り込まれ、同時にそれを支払います。ご契約前に住宅ローンのお金が自分の手元にくることはありませんので、ご契約時の手付金は、手元資金でご用意が必要となります。

不動産のマップス 浜松市中区佐鳴台1-1-20 ℡053-454-0170

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